ソフトウェア使用許諾契約書


 

全部または一部を使用、複製した場合、特に以下の制限を含む本契約上のすべての条件を受諾したものと見なされます。

ユーザは、自ら署名した他の契約書と同様、本契約は執行可能であることを了承します。本契約は、ユーザに対し、および本ソフトウェアを取得しかつ自らの利益のために本ソフトウェアを使用する法人に対し執行可能です。

本ソフトウェア内のすべての知的財産権は、メーカーに帰属します。
メーカーは、本契約の条項に従ってのみ、本ソフトウェアを使用することを、ユーザーに許諾します。

第1条 (定義)
本契約において、ソフトウェアは、プログラムおよびそれに付属する関連文書を包括して表す用語です。

第2条 (使用権の許諾)
本契約に従うことを前提として、メーカーは、ユーザーに対して、本契約が対象とするソフトウェア(以下、本ソフトウェアという)を使用する、非独占的で譲渡不能な使用権を許諾する。ユーザーは、メーカーに対して、使用の対価を支払う。

第3条 (提供プログラム)
メーカーは、ユーザーに対して、機械が読み取り可能な形式のプログラム(以下本プログラムという)を提供する。

第4条 (使用権の内容)
1、ユーザーは、メーカーが提供する本プログラムを、同時に2台のコンピュータにインストールすることができる。ユーザーは本プログラムを、2台を超えるコンピュータ、または複数の利用者に使用させてはならない。
2、ユーザーは、バックアップの目的で本プログラムを1部複製することができる。
3、ユーザーは、全体、部分を問わず本ソフトウェアの変更または二次的著作物の作成を行うことはできない。
4、ユーザーは、本契約に基づく使用権につき再使用権を設定しもしくは第三者に譲渡してはならない。
5、ユーザーは、有償、無償を問わず、本ソフトウェアを第三者に譲渡、転貸もしくは占有の移転をしてはならない。
6、本ソフトウェアの所有権はメーカーが有する。

第5条 (納入検査)
1、ユーザーは、本ソフトウェアの購入後7日以内に、メーカーの指定する稼働環境で、本プログラムが、付属の関連文書に記載された仕様通りに動作するかを検査する。
2、検査の結果、メーカーの指定する稼働環境で、本プログラムが、付属の関連文書に記載された仕様通りに動作しないことが判明した場合は、ユーザーはメーカーに対して、有償、無償を協議の上、プログラムの取り替え、修補もしくは訂正を要求できる。
3、ユーザーが、本条第1項で規定された検査期間内に、検査を完了しなかった、または検査結果を通知しなかった場合は、当該期間の満了をもって検査に合格したものとみなす。
4、ユーザーが、本条第1項で規定された検査期間内に、本プログラムを検査以外の目的で使用した場合は、検査に合格したものとみなす。

第6項 (料金とその支払い)
1、ユーザーはメーカーに対して、本契約に基づく本ソフトウェアの使用料金を支払う。
2、本契約第9条に基づく本ソフトウェアの更新サービスは、必要に応じて料金を支払う。

第7項 (責任)
1、メーカーは、メーカーの指定する稼働環境で使用された場合、本プログラムが、付属の関連文書に記載された仕様通りに動作することを保証する。
2、前項に基づくメーカーの責任及びユーザーに対する補償は、本プログラムの取り替え、修補もしくは訂正のいずれかである。
3、ユーザーが本プログラムを悪用もしくは誤用した場合、およびユーザーが本プログラムに変更を加えた場合には、本条が規定する保証責任は適用されない。

第8条 (賠償責任)
1、メーカーは、メーカーの責に帰すべき事由に基づき、本契約第7条が定めた保証通りに本プログラムが動作しないことに起因して、現実にユーザーに損害が生じた場合には、ユーザーがメーカーに対して支払済みの代金相当額を限度として損害賠償責任を負う。
2、ユーザーは本契約に違反して本ソフトウェアを使用していた場合は、メーカーは賠償の責任を負わないものとする。
3、メーカーの責に帰すことができない事由により生じた損害、メーカーの予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害および逸失利益については、メーカーは賠償の責任を負わないものとする。

第9条 (ソフトウェアの更新)
本ソフトウェアにバグが発見された場合は、メーカーはユーザーに対して、ソフトウェアの改良版および修正版を提供する。有償、無償、また提供方法についてはメーカーの判断とする。

第10条 (著作権など)
本ソフトウェアの著作権、特許権、実用新案権はすべてメーカーに帰属する。ユーザーは、本契約に基づいてソフトウェアの使用権のみを取得し、ソフトウェアの著作権、その他の権利を取得することは出来ない。

第11条 (禁止事項)
ユーザーは以下のことを行ってはいけない
1、本プログラムのソースコードを調べること。本ソフトウェアのリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルを行うこと。
2、本ソフトウェアの改良版および修正版の提供を受けた後、従前の版もしくはその複製を使用すること。従前の版およびその複製はすべて破棄するものとする。
3、本契約に違反して本ソフトウェアを使用すること。

第12条 (契約期間)
本契約は購入後1年間有効に存続するものとする。その後の契約の延長については、契約期間満了日の60日前までにユーザー、メーカーで協議する。ユーザーは本契約が終了した後も、本ソフトウェアを使用し続けることができる。

第13条 (ソフトウェアの返還)
本契約に違反し、契約が解除された場合は、ただちに本ソフトウェアおよびその複製をすべてメーカーに返還する。

第14条 (契約解除)
ユーザーまたはメーカーは、相手方が次の各号のいずれかにでも該当したときは、相手方になんらの通知、催告なくただちに本契約を解除できる。
1、重大な過失または背信行為があった場合
2、仮差押、差押もしくは競売の申し立てを受けた場合
3、公租公課の滞納処分を受けた場合
4、破産、和議開始、会社更生手続き開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申し立てを受けた場合
5、本契約に対する相手方の債務不履行が、相当期間を定めて催告した後も是正されない場合

第15条 (管轄裁判所)
本契約に関する訴訟については東京地方裁判所を専属管轄裁判所とする。

第16条 (協議)
1、本契約に定めのない事項については、ユーザー、メーカー信義誠実の原則に従い協議し円満に解決するものとする。
2、本契約の定める事項に疑義が生じた場合には、ユーザー、メーカー信義誠実の原則に従い協議し円満に解決するものとする。